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商業登記 |
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- 会社を設立したとき、役員の変更や任期が切れたとき、目的を変更するときなどの会社に関する一定事項の変更は、登記申請します。
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- 会社設立後、会社の実態が登記内容の記載と違いが生じた場合は、遅滞なくすみやかに登記申請をする必要があります。この登記申請のなかで「役員変更に関する登記」を忘れるケースが多く、注意が必要となります。
このような会社設立後の商業登記は、役員の変更、本店・支店の移転、・増資などさまざまなものがあります。
司法書士法人武田事務所は、会社・法人に関する商業登記の専門家としてお客様に代わって手続きを行います。 お気軽にお問い合わせください。
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| 有限会社から株式会社へ |
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新会社法により、有限会社はなくなり特例有限会社としてそのまま存続するこになりました。株式会社にも条件が緩和され、比較的簡単に変更することができるようになりました。
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有限会社に比べ株式会社は一般的に認知度や信用度が高いと思われますので、有限会社から株式会社への変更を検討されている方も多くおられます。しかし、株式会社に変更する前に、有限会社と株式会社のそれぞれのメリット・デメリットを確認しておいてください。
- 株式会社へ変更するメリット
- ・対外的な信用が増すと考えられる。
・会計参与、会計監査人を設置できる。
・取締役1名だけの株式会社でも、登記簿に代表取締役と記載される。
- 特例有限会社そのまま存続するメリット
- ・取締役・監査役の任期に制限がない。
・決算公告の義務がない。
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| 特例有限会社から株式会社へ移行するための手続 |
- 商号を「株式会社」の文字を用いたものに変更する旨の、定款変更の株主総会決議。新会社法に則した、新しい定款の作成。
- 特例有限会社についての解散の登記、および商号変更後の株式会社についての設立の登記。
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| 特例有限会社から株式会社へ移行するために準備していただくもの |
- 有限会社の定款のコピー
- 代表取締役の個人の印鑑証明書 1通
- 変更後の株式会社の代表印
- 会社の実印は法律上は「有限会社」のときのままでも構いませんが、通常は株式会社の代表印を作成します。
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商号・目的・役員の変更は、特例有限会社からの変更による株式会社の設立登記としてできるので、登録免許税は別途必要ありません。
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| 1人取締役の株式会社に |
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- 新会社法施行により、すべての株式に譲渡制限を設けている非公開会社では、株主総会と1人以上の取締役のみで、その他の取締役会・監査役・監査役会・会計監査人などについては、任意に設置することができるとされています。したがって、取締役を1人のみとすることも可能になりました。任期も最長10年とでき、役員変更による負担も軽減されました。
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会社法施行以前は、株式会社には取締役の人数が3人以上や取締役会および監査役の設置義務などがありました。新会社法では、すべての株式に譲渡制限を設けている非公開会社では、取締役1人のみが可能となりました。資本金も1円から可能となりました。
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- 従来に比べ、取締役会や監査役は設置しなくてもよく、会社の機関設計がより柔軟に対応できることが期待できます。
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- いままで家族や知人などにお願いしていた取締役や監査役を、一度考え直してみてはいかがでしょうか?
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- 取締役、監査役の変更登記
- 取締役1人にしたり、2人にする場合、現取締役の退任登記が必要になります。監査役も同様に退任登記をいたします。
- 取締役会、監査役の定めの廃止
- 新会社法移行に伴い、取締役会および監査役が設置されているとみなされていますので廃止の登記が必要となります。
- 株式の譲渡制限の定めの変更
- 株式の譲渡制限の定めで取締役会の承認が必要となっていますが、取締役会がなくなりますので承認機関を株主総会などへの変更登記が必要となります。
- 新定款の作成と議事録の作成
- 新会社法に則した新しい定款を作成します。任期なども変更できます。
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| 取締役会・監査役の廃止 |
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- 新会社法により、取締役会・監査役を廃止場合には、取締役会設置会社・監査役設置会社の定めの廃止、取締役および監査役の変更の登記をする必要があります。
- なお、取締役会を廃止する場合、株式の譲渡制限の定めが必要となります。
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| 役員の変更登記 |
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会社の取締役、代表取締役、監査役などの役員に就任したときや、辞任(役員自らその職を辞めること)、解任(株主などの決議で強制的に役員を辞めさせること)、退任(定款で定められた任期が満了)などの変更が生じた場合には、役員変更登記を行なう必要があります。
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会社法施行後も原則として、取締役・会計参与は2年、監査役は4年が任期として法定されており、同じ役員がそのまま継続して就任する重任の場合も、変更登記が必要になります。
- したがって会社の役員に任期がある場合は、任期満了時期を管理しておく必要があります。
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- 【特定有限会社の役員】
- ・(特例)有限会社の取締役と監査役の任期については、上限がありません。 従って特に定款で定めていない限り、任期が満了することはありません。
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| 定款の変更登記 |
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- 定款とは、会社の組織・運営に関する基本規則です。会社設立後、株主総会で定款変更を決議した場合、定款変更の登記をしなくてはなりません。なお、定款記載事項の中で、法律上定められている登記すべき事項は次のとおりです。この場合、会社設立時の原始定款で行う公証人の認証は必要ありません。
- 会社の本店を移転したとき
- 会社の社名を変えたとき(商号)
- 会社の事業内容を変えたとき(目的)
- 会社の授権資本の枠を広げたり、減らしたりしたとき(発行可能株式総数)
- 取締役会、監査役などの機関の構成を変更したとき
- 会社の公告方法を変えたとき(公告をする方法)
- 株式譲渡制限の規定を設けたり、廃止したとき(株式譲渡制限に関する規定)
- 発行する株式の内容に関する定めを変更したとき
- 会社の存続期間を変えたり、廃止したとき(株券発行の定め)
- 発行する株式する旨の定めを設けたり、廃止したとき(株券発行の定め)
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- 登記に関係ない定款の変更は、株主総会での議事内容と決議の結果を記載した議事録を会社に備えておけばよいことになります。
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| 本店・支店の移転 |
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- 会社の本店所在地のことを本店といいます。
- 本店(本社)を移転する、支店を設置または廃止する、支店を移転する場合はすべて登記が必要です。
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| 商号の変更登記
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- 会社の名前のことを商号といいます。商号を変更する場合には、商号変更登記が必要となります。
本店の所在地が同一であり、同一の商号の場合には、商号変更登記をすることはできませんのでご注意下さい。
- (特例)有限会社の商号を株式会社へ変更する場合とは異なります
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| 目的の変更登記 |
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- 会社の事業内容のことを目的といいます。事業の拡大・縮小のため、目的を追加・削除をするときは、目的の変更登記が必要となります。
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| 増資(新株発行等) |
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- 増資とは、会社の規模を大きくするためなどに会社の資本の額を増やしていくことです。通常、株式会社であれば新株発行による資本増加することが多く、この場合は登記が必要になります。
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| 合併など組織再編 |
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- 他企業を買い取り自社に吸収する場合、株式交換、株式移転、会社分割をする場合などにはそれぞれ登記をします。
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| 解散・清算人就任登記
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- 会社自体をたたんで全くなくす場合、その会社の解散の登記を申請し、清算手続を担当していく清算人を選任します。
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| 機関変更・その他
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- 会社の機関変更をする場合(取締役を増やしたい、減らしたい。会計参与を設けたいなど)
- 公告方法の変更
- 株券発行、不発行の定めの変更
- 株式譲渡制限に関する定めの変更
- 持分会社(合同会社、合資会社、合名会社)の設立など
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- 事前のご相談から調査、議事録作成、登記申請、登記完了までサポートいたします。
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