紛争解決、裁判手続きは広島の司法書士法人武田事務所へ
トラブルを法律でスッキリ解決! 〒736-0065 広島県安芸郡海田町南昭和町1−31  
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紛争解決は広島の司法書士法人武田事務所

思いがけなく起こる法的トラブル
  •  身近なお金の貸し借りのトラブル、家賃や敷金のトラブル、職場のトラブル、契約のトラブル、悪質商法の被害など日常生活の中では様々な困りごとが起こることがあります。
  •  そんな困りごとに遭遇したときには、悩む前に司法書士にご相談ください。
  •  法務大臣の認定を受けた司法書士は、140万円以下の民事事件で依頼者の代理人として相手方との交渉や裁判、調停を行います。140万円を超える問題につきましても、訴状などの書面作成を通じて「本人訴訟」をバックアップいたします。
  •  よくある紛争
  •   知人が貸したお金を返してくれない。 (貸し金返還請求/訴訟)
      家賃を滞納されている。
      敷金を契約通り返してくれない。
      商品の売買代金を払ってくれない。
      給料やアルバイト代を払ってくれない。 (賃金の未払い・遅延)
      エステサロンを中途解約したい。
      母が訪問販売で、70万円もする布団を買ったが解約したい。(悪質商法)
      交通事故による車の修理代金を払ってくれない。(損害賠償請求)
      裁判所から「調停の呼出状が届いた」「支払督促が届いた」 そのままにしておいていいか。
  •  紛争/問題の解決
 あなたのお悩み・お困りごとの解決は・・・・・・・私たちにご相談ください。 
    •  ご相談は、完全予約・秘密厳守の面談にて承っております。どうぞ、お気軽にご連絡ください。なお、ご相談内容やご要望などを正確にお聴きするために、お電話での相談や匿名での相談はお受けいたしておりません。ご了承ください。事件受任の費用・報酬は、内容によりかわってきますので、ご依頼いただく際にご説明いたします。
認定司法書士 武田 圭史    
認定司法書士 武田 圭史
認定司法書士 竹川 由佳  
認定司法書士 竹川 由佳
認定司法書士 沖 賢三    
認定司法書士 沖 賢三
  •  私ども認定司法書士は、簡裁訴訟代理関係業務について、法の負託にこたえ正義の実現者の責務を果たさなければなりません。
  •  あなたの街の法律家として、お悩み・お困りごとの法律相談から紛争解決までお手伝いいたします。
  •  法的な被害や、揉めごとをそのままにしている方が多くおられます。その結果、金銭的にも精神的にも負担が大きく、生活上に支障をきたします。
  •  どうか悩まずに、 お気軽にご相談ください。丁寧、親切にお伺いいたします。
  •  身近な生活で起こる紛争は、似たようで実はそれぞれ違った個性をもっております。その個性にあった最善の解決策を求めることが必要です。
  •  手を打たなければ、何も解決いたしません。法律の専門家へどうぞお任せください。
            紛争、問題の解決
        身近での、お金にまつわるご相談はこちらから (匿名でのご相談はお受けできません)
                     ご相談内容は武田事務所のプライバシー・ポリシーに基づき秘密厳守いたします。
      お電話でのお問合わせ 082-821-0200 9:00〜21:00(土日祝日も可) ※面談のご予約も承ります。 メールフォームからのお問合せ

  •  少額訴訟手続き
      •  少額訴訟手続きは、簡易裁判所が扱う訴訟の中で、60万円以下の金銭の支払いを求める訴えについて簡略化を図った特別の訴訟手続きです。
      •  原則として、1日の審理で即日に判決が言い渡されたり、和解が成立したりします。

        •  平成10年1月1日に新設された「少額訴訟の制度」は、民事訴訟の改正により平成16年4月1日から少額訴訟で請求できる金額が30万円から60万円に増額されました。
        •  「少額訴訟の制度」は利用者から高い評価を受けており、もっと多くの方に利用してもらいたいためと考えられます。

  •  簡易裁判所の民事訴訟手続き
      •  簡易裁判所の民事訴訟事件は、簡易な手続きにより迅速に紛争を解決することをその役割とします。その大部分は、貸金、立替金、求償金という金銭請求事件が9割を越す、比較的定型的な事件で占められている。
      •  法務大臣の認定をうけた認定司法書士は、簡易裁判所において請求額が140万円を超えない範囲の民事訴訟、民事調停等の手続きについて代理する業務ができます。
  •  本人訴訟
      •  本人訴訟とは、弁護士や司法書士などの法律の専門家を代理人に立てないで本人が訴訟を行うことをいいます。第一審から最高裁まで本人訴訟することができます。当事者本人が手続きの選択・審理の過程、和解に応じるかの決断などすべての手続きに主体となって自己の意思を反映できます。

      •  本人訴訟のために、簡易裁判所では相談専門の部署を設けている裁判所もあり、貸金請求・損害賠償請求・敷金返還請求・賃金請求・建物明渡請求などの典型的な事件を扱います。
         訴状などは自ら作成することもありますが、専門家の司法書士に依頼することもできます。
  •  督促手続き
      •  督促手続とは、主に相手方と債務の存在を争っていない金銭債権について、簡易迅速に書面の審査だけで裁判所が相手方に金銭等の支払いを命じることです。請求できる金額に上限はありませんが、利用は専ら金融関係業者が多く一般の債権者の利用は少ないようです。
  •  裁判の訴状、答弁書の作成
      •   裁判所に提出する書類作成には、一定の方式が裁判所規定で定められておりこの方式を遵守しなければなりません。訴えの提起は訴状を裁判所に提出して行いますが、請求の趣旨、請求の原因や予想される争点など、事実に基づいた「法的構成」による記載が求められます。
      •  
      •  答弁書は、民事訴訟における準備書面の一種であり、訴状などに対して被告などが申立ての排斤(はいせき)を求める旨の反対申立て及びその理由を記載して最初に提出するものです。
クーリングオフとは? クーリングオフとは?
クーリングオフ

冷静になって考えてみたら!
  •  クーリング・オフとは、訪問販売や割賦販売による契約の場合、割賦販売法または特定商品取引法の指定商品であれば、何らかの原因は必要なく、一定期間内(8日の場合が多い)に一方的な通知だけで契約を解除できることをいいます。
  •  ただ、口頭だと言った言わないともめることが多く、配達証明付き内容証明郵便により通知しておきます。
内容証明郵便とは? 内容証明郵便とは?
内容証明郵便

意思表示をより明確に!
  •  内容証明郵便とは、誰から誰に宛てた郵便物で、その文書の内容と差出日が公的に証明される郵便です。(5年間保存)ただし、特別に法的効果はなく普通の郵便物と何ら変わることはありません。
  •  現在紛争中か、紛争が予想される場合、意思表示を内容証明郵便によって通知しておくことにより、後に裁判になったときなどで証明となります。
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岩国市、柳井市、下松市、周南市、光市、和木町、田布施町など山口県一部
 上記以外の地域については、ご相談内容などをお聞きし当事務所で判断させてい ただきます。