| 成年後見 |

司法書士 武田圭史 |
「マイベストプロ広島」にインタビュー記事が紹介されました。

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武田事務所は

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こんなご心配ありませんか? |
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将来、自分の判断能力が衰えた時が心配だ。
・身近に頼れる人がいなく、だれに相談したら
いいか不安だ。
一人暮らしで、物忘れが多くなってきたようで心配だ。
・現金の管理、預貯金の払い出しなど。
・病院での治療・入院、施設などの入退所など
契約行為や手続き。
離れて暮らしている高齢の親が悪質商法に 
騙されないか心配だ。
・騙されないように手を打っておきたい。
知的障害のある子の将来が心配だ。 
・親の私が万が一のときのために、
手続きをしておきたい。 |
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成年後見制度とは? |
- 2000年(平成12年)4月1日に介護保険の発足とあわせて、成年後見制度はスタートしました。
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- 成年後見制度は、認知症や障害、病気などにより判断能力が不十分な成年者を保護する制度です。後見人はこのような判断能力が不十分な成年者(被後見人)に代わり財産管理や介護サービス、施設入居の契約など、その方の権利を擁護していく制度といわれています。
ご本人の希望を尊重し、生活全般や健康管理に配慮して、財産管理などのための最も良い方法を選んで支援します。
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- 成年後見人になれば、本人が行った様々な契約行為や法律行為を事後に取り消す権利が与えられ、財産管理も任せることができます。また、3年前の「本人確認法」施行などで、金融機関によっては親子間で委任状があっても、金額によっては代理を認めないケースもあるといわれています。
2005年度の成年後見の申し立ては2万1千件強(最高裁判所調べ)と、初年度の2倍強となっています。
現在、認知症高齢者数は170万人といわれ、2030年には350万人に倍増すると厚生労働省は見ている。判断力の低下した高齢者がトラブルなく自宅で暮らし続けるためには、成年後見制度の一層の普及が不可欠といわれている。
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| ご本人に判断能力がある場合 |
ご本人の判断能力が衰えている場合 |
| 任意後見制度 |
法定後見制度 |
| 事前に被後見人(本人)が後見人を選びます。 |
裁判所が後見人を選定します。 |
本人に判断能力のあるうちに、あらかじめ信頼できる代理人を定めて、公正証書により契約しておく制度です。
将来、判断能力が不十分になった場合、預貯金や不動産など財産管理、介護・福祉・医療手続き、自分の意思に基づく遺産分割の実行などを代理人に支援してもらいます。 |
すでに判断能力が不十分になった方の法律面・生活面の支援をするために、本人や親族などが家庭裁判所に申し立て、 成年後見人などを選任してもらう制度です。 |
成年後見について詳しく知りたい方は、 成年後見センター・リーガルサポート へ。 |
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成年後見人に就任したら1カ月内に財産目録を作成して家庭裁判所へ報告します。
- その後は、家庭裁判所へいつでも報告できるように、本人の生活状況や健康状態、それに財産の状況や今後の後見業務などについても用意しておきます。
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- 家庭裁判所はこれらの提出された報告書をもとに、 成年後見人の業務内容を監督することになります。
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広島市(中区・東区・南区・西区・安佐南区・安佐北区・安芸区・佐伯区)、東広島市、呉市、竹原市、三原市、尾道市、福山市、府中市、三次市、庄原市、大竹市、廿日市市、安芸高田市、江田島市、安芸郡(府中町・海田町・坂町・熊野町)、安芸太田町、北広島町、大崎上島町、世羅町、神石高原町など 広島県全域、
岩国市、柳井市、下松市、周南市、光市、和木町、田布施町など山口県一部 上記以外の地域については、ご相談内容などをお聞きし当事務所で判断させてい ただきます。 |