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会社のこと商号変更

費用(報酬)

基本報酬
23,000円(税抜)~
登記簿謄本
1,000円/1通
戸籍謄本・住民票等
1,000円/1通
(ご自身で取得された場合にはかかりません。)
  • 上記費用は税抜です。
  • 別途費用が発生する場合は、事前に無料でお見積もりをいたします。

費用(実費)

登録免許税
商号変更 30,000円
登記情報
337円/1通
登記簿謄本
480円/1通

商号の決め方

商号は、基本的に自由に決定することができます。しかし、下記の一定のルールがありますので注意が必要です。

  • 株式会社の商号には「株式会社」とういう文字を使用しなければならない。
  • 公序良俗に反する商号は使用できません。例)殺人請負
  • 会社には、1個の商号しか用いるこしかできない。ブランド・店名等は商号と一致していなくても可。
  • 「××支店」、「○○支部」等の、会社の一営業所や一部門を示すような文字は使用できません。
  • ローマ字(大文字および小文字)、アラビア数字(1、2、3…)は使用可能。また、ピリオド(.)、ハイフン(ー)、アンバサンド(&)、コンマ(,)、アストロフィー(’)、中点(・)などの符号も、字句を区切る際の符号として用いる場合に限って認められます。ただし、これらの符号は、商号の先頭や末尾に用いることはできません。
  • 商号の不正利用は禁止されています。例)パナソニック、ソニー、トヨタなど
  • 法令で使用が制限されている商号は使用できません。例)銀行、信託、保険会社など
  • 同一所在場所では同一商号は使用できません
類似商号の調査は不要
会社法では、「類似商号の規定:同市区長村内において同一営業のための商号の登記はすることができない」と、「類似商号登記の禁止規定:同市区長村内においては、同一の営業のため他人が登記したものと判然区別することができないときは、登記はすることができない」の規定は、廃止されました。

商号変更の手順

株主総会の特別決議
定款変更となりますので、株主総会の特別決議が必要となります。普通決議と比べ要件が厳し「議決権の過半数を定足数とし、出席株主の議決権の3分の2以上」の賛成が必要となります。
改印届
会社が、商号を変更した場合、代表者印も変更することが多くあります。このような場合は、新たな印鑑を法務局に届出しなければ、従前の印がそのまま届出印となってしまいます。
登記申請
司法書士が、商号変更の登記を申請いたします。1週間前後で登記が完了します。

登記に必要な書類

  • 株主総会議事録
  • 改印届
  • 個人の印鑑証明書

ケースによって必要な書類が変わってきますので、お詳しくはお問い合わせ下さい。

当事務所にご依頼を頂ければ、上記書類を全て作成いたします。

  • 官公庁発行のものを除く
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所属司法書士
・司法書士 武田圭史
会員番号0852番
簡裁訴訟代理関係業務認定
第524021号
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