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不動産登記とは? |
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- 不動産登記とは、相続や不動産取引などにより物権変動のあったことを第三者に対抗するために、土地や家の所有者や面積などの情報を法務局に届け出て「登記簿」に記載することです。
- 不動産登記することによってはじめて第三者に権利の主張ができます。
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- 登記の申請にあったては、登録免許税を納めなければなりません(ただし、表記登記については例外があります)。
- 登録免許税の税額は不動産価額(固定資産課税台帳に登録された価格)に税率を掛けて求めます。税率は登記の種類により設定されています。従って、登録免許税の税額は不動産価額と登記の種類により変動いたします。なお、マイホーム取得などのケースでは、特例があります。
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抵当権抹消登記は済みましたか?
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「住居表示番号」と「地番」は違う?
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法務局(登記所)では、土地・建物の登記簿謄本・抄本の請求・閲覧の際には、申請書に「地番」を明記することになっています。
しかし、私どもが日常使い慣れている住所や事務所の所在を示す「住居表示番号」は街区と建物に番号を付したものであり、「地番」とは符号いたしません。したがって、法務局への登記申請や閲覧のためには、「住居表示番号」を「地番」へ符号させる必要があります。 |

住居表示番号?地番? |
| 司法書士法人武田事務所では法務局と同じ広島市、安芸郡の『住居表示地番対照住宅地図』(ブルーマップ)を備えております。 どうぞ、お気軽にお問合わせください。 |
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<不動産登記、抵当権抹消などご相談/受任が可能な地域>
広島市(中区・東区・南区・西区・安佐南区・安佐北区・安芸区・佐伯区)、東広島市、呉市、竹原市、三原市、尾道市、福山市、府中市、三次市、庄原市、大竹市、廿日市市、安芸高田市、江田島市、安芸郡(府中町・海田町・坂町・熊野町)、安芸太田町、北広島町、大崎上島町、世羅町、神石高原町など 広島県全域、
岩国市、柳井市、下松市、周南市、光市、和木町、田布施町など山口県一部 上記以外の地域については、ご相談内容などをお聞きし当事務所で判断させてい ただきます。 |